石綿(アスベスト)の事前調査の実施について

和歌山市 環境政策課からのお知らせ

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令和5年10月から建築物の解体工事等を行う際、有資格者による石綿事前調査が義務化され、石綿の飛散防止対策がより一層強化されております。本市でも(ホームページ・添付ファイル)資料を解体工事等の発注者及び受注者(元請業者)に周知しているところです。

しかし、全国的に不十分な調査や不適正な解体工事等があるとの報道が見られ、本市においても同様の事例が散見されます。解体工事等の受注者(元請業者)による事前調査が適正に行われなければ、発注者による届出 (建設リサイクル法)の違反が生じ、最終的には周辺住民の健康に被害が生じる結果を招くおそれがあります。

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