「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大についてのお知らせ

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大について、公益社団法人日本建築士会連合会・事務局よりの連絡です。

 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大に関する周知について

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は、本会の各種事業推進につき、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標記の件につきましては既知の通り、印紙税法の改正により、「領収証」等の「金銭又は有価証券の受取書」は、これまで、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、記載された受取金額が5万円未満のものが非課税とされました(平成25年3月29日成立「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)」による印紙税法改正)。(仮に事業者の皆様が上記の税制改正(非課税範囲の拡大)を知らずに受取金額が5万円未満の領収証等に印紙を貼付した場合、領収証等の原本を税務署長に提示すれば、誤って納付した印紙税の還付を受けることが出来ます。)

この件につきまして、再度、傘下会員に対する周知方の依頼が国土交通省より参りましたので、貴会の傘下会員等に対する周知方ご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大について(別添)

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